日本退職代行協会は、日本初の退職代行サービス業界の協会で「退職代行業界の消費者保護と業界活性化」を最大の目的として発足した組織です。

退職代行で即解決!給料手渡しで取りに行きたくない場合の対処法を徹底解説

退職代行で即解決!給料手渡しで取りに行きたくない場合の対処法を徹底解説

「人間関係が悪く、給与を直接取りに行きたくない」
「会社から遠く離れているため、給料手渡しは対応できない」
「退職トラブルになっており、会社に行くのが気まずい」

最後の給料を手渡しで受け取りに行く際、上記のように不安を感じていませんか?
最後の給与の支給方法は会社の規定により異なりますが、取りに行きたくない、または会社に行くのが気まずい場合には振込や書留などで依頼できる可能性もあります。

それでも会社が対応してくれない場合は退職代行サービスを利用することも手段の一つです。

本記事では、最後の給与を会社に取りに行きたくない場合の対処法やおすすめの退職代行サービス、給与を取りに行く際の注意点などを詳しく解説しています。
これから退職を検討していて、最後の給料を受け取りに行きたくないと不安を感じている方は、ぜひご参考ください。

わたしNEXT退職代行「口コミランキング1位」

最後の給料が手渡しで会社に受け取りに行きたくない場合の4つの対処法

最後の給料を手渡しで支給している会社で、受け取りに行きたくない場合は以下4つの方法が有効です。

1.振込や書留での支払いを依頼する
2.就業規則や労働契約を確認する
3.労働基準監督署に相談する
4.退職代行サービスを利用する

それぞれの対処法について詳しく解説します。

取りに行きたくない時の対処法➀ 振込や書留での支払いを依頼する

振込や書留での支払い依頼は、最後の給料を手渡しで受け取りたくない場合の有効な解決策です。
この際、以下のように正当な理由を説明すると、要望が通りやすくなります。

「新しい職場での研修が始まっており、給料の受け取りに伺うのが難しい状況です」
「急な親の介護で実家に戻っており、現在会社に伺えません」
「実家が遠方にあり、給料受け取りのためだけに戻るのが困難です」など

上記のように伝えると、会社と直接的な接触を避けながら、安全に給料を受け取れるだけでなく、遠方からの移動時間や交通費も節約できます。
また、振込や書留を依頼するには、メールや電話で「諸事情により受け取りに伺うことができないため、振込や書留での送金をお願いできませんか」と丁寧に伝えましょう。

取りに行きたくない時の対処法② 就業規則や労働契約を確認する

最後の給料が手渡しなのかは、就業規則や労働契約の確認が必要です。
就業規則や労働契約には、給与の支払い方法や条件が明記されている場合が多く、理解しておくと会社との交渉材料として活用できます。
特に、給与が手渡しで支払われる理由や規定を確認しておくと、振込や書留など他の支払い方法を求める根拠となります。

ただし、就業規則に「給与は毎月手渡しで支払う」と明記されている場合、規定に従わなければいけません。
もし、「給与は指定口座に振り込む」と記載されている場合は、振込を求めることも可能です。
退職する際に、給料の受け取りでトラブルにならないためにも、事前に就業規則や労働契約を確認しておきましょう。

取りに行きたくない時の対処法③ 労働基準監督署に相談する

最後の給料の受け取り方法で会社との交渉が難航した場合、労働基準監督署への相談も有効です。
労働基準監督署は労働者の権利を守る公的機関として、給与支払いや労働条件などに関する問題解決を支援してくれます。また、労働基準監督署へ連絡する際は、以下の証拠を揃えておきましょう。

・雇用契約書と労働条件通知書のコピー
・給与明細
・源泉徴収票
・会社とのやり取りを記録したメールや書類など

h3:取りに行きたくない時の対処法④ 退職代行サービスを利用する

自分自身で給料の受け取り方法を会社と交渉することが難しい場合は、退職代行サービスを利用することも有効です。

退職代行サービスは本人に代わって退職の意思を会社へ伝えてくれるサービスです。退職代行サービスが給料手渡しに関する要望も会社側と交渉してくれるため、直接会社とやり取りする必要はありません。
また、会社へ行くことなく話が進むため、出社して気まずい思いをしたくない方や給料を取りに行きたくない方にとって、退職代行サービスはおすすめの対処法です。

給料手渡しに対応してくれるおすすめの退職代行サービス2社を紹介

退職代行サービスを利用すれば、会社から給料手渡しになることを提示されても、気まずい思いをすることなく給料を受け取ることができます。

特に、ここで紹介する退職代行サービスは、当協会の「特級認定」を獲得している数少ない退職代行サービスであり、会社に取りに行きたくないなどの要望をしっかりと叶えてくれるため、給料手渡しに関して悩んでいる方の助けになることでしょう。

そのおすすめの退職代行サービスについて紹介していきます。

男の退職代行

男の退職代行
男の退職代行は男性の退職を専門に扱う退職代行サービスで、男性が悩む労働条件や職場環境からの退職を叶えてくれます。
「20代・30代の男性が選ぶ退職代行サービスNo.1」「顧客満足度No.1」など、男の退職代行を利用した方からの評価も高く、人気の退職代行サービスです。

依頼したその日から会社に行かずに退職することが可能で、給料手渡しを指示されている状況でも会社へ行かずに給料を受け取れます。退職成功率100%で即日退職にも対応しているため、気まずい思いをすることもありません。

わたしNEXT<女性の退職代行>

わたしNEXT〈退職代行〉
わたしNEXT<女性の退職代行>は女性特有の退職の悩みに寄り添うため、女性に特化した退職代行サービスを展開しています。

退職したい多くの女性から選ばれており、業界No.1の代行実績を誇っています。実際に利用した方からの口コミは高評価がほとんどで、口コミ評判ランキングでは5年以上連続で1位を獲得するほど品質の良い退職代行サービスを提供しています。

>>日本退職代行協会「特級認定会員」のご紹介

最後の給料を手渡しで受け取りに行く場合の3つの注意点

やむを得ず最後の給料を手渡しで受け取る場合は、以下の3点に注意が必要です。

1.金額を確認する
2.退職に関する書類を確認する
3.会社備品を返却する

トラブルを防ぐためにも、それぞれの注意点を詳しく理解しておきましょう。

金額を確認する

退職月は通常月とは計算方法が異なる場合もあるため、最後の給料を受け取る際は、支給額の正確な確認が大切です。
主な確認項目は以下のとおりです。

・基本給の日割り計算が正しいか
・残業代や各種手当が漏れなく計算されているか
・社会保険料や税金の控除が適切か
・有給休暇の買取りがある場合、金額が含まれているかなど

月の途中で退職する場合は、基本給が日割り計算になるため、出勤日数が基本給の計算に反映されているか確認が必要です。
また、実施した残業時間分の支給額や通勤手当、住宅手当なども含まれているかも大切な確認項目です。
退職する月の給料にも、社会保険料や税金が控除されることを忘れてはいけません。
なお、有給休暇の買取りがある場合には、一日いくらで買取ってくれるのか把握しておきましょう。

退職に関する書類を確認する

退職後の手続きや転職活動を円滑に行うためにも、最後の給料を受け取る際は、退職関連書類の確認が不可欠です。
退職する際には、職場から以下の書類を受け取ります。

・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・離職票
・健康保険資格喪失証明書など

雇用保険被保険者証は、失業給付の申請に必須の書類で、転職先にも提出するため無くさないように保管が必要です。

源泉徴収票は、前年の所得税額を証明する書類で、新しい職場での年末調整や確定申告に必要です。

離職票は、失業給付を受ける際に必要な書類で、一般的に退職後に職場から発行されます。

健康保険資格喪失証明書は、退職後にすぐに転職しない場合、健康保険加入手続きに必要な書類です。

それぞれ重要な書類になるため、退職後にすべての書類が揃っているのか確認しておきましょう。

会社備品を返却する

最後の給料受け取り時には、会社から貸与された備品の返却が必要です。
貸与品の所有権は会社にあるため、指示に従って返却する必要があります。
もし、返却を怠ると、損害賠償請求を受ける恐れがあります。特にIT機器には会社の機密情報や個人情報が含まれているため、返却を忘れてしまうと情報漏洩を疑われる可能性があるため要注意です。
返却が必要な主な会社備品は以下のとおりです。

・社員証や入館証
・名刺
・会社貸与のパソコンや付属品一式
・携帯電話
・タブレット端末
・制服や作業着一式
・マニュアルや技術資料
・健康保険証(扶養家族分含む)
・取引先との契約書類など

上記のように退職する際は、多くの備品の返却が必要です。
返却を忘れてしまうと、再度会社への訪問や郵送での返却が必要になる場合があるため、事前に返却物を確認しておきましょう。

最後の給料が手渡しになるのは違法ではない

最後の給料が手渡しになるのは違法ではない

最後の給料が手渡しで支払われることは、法律上の問題はありません。
労働基準法第24条では、賃金は「通貨で直接労働者に支払わなければならない」と定めています。
つまり、給与の手渡しは法律に基づいた支払方法であり、むしろ原則的な方法です。
また、以下のような理由で、企業が最後の給料を手渡しにて行う場合があります。

・書類の受け渡しを兼ねる場合
・貸与物の返却を確認する場合
・会社が規定している場合
・小規模企業の場合

そのため、銀行振込による支払いは、労働者の同意がある場合に認められる例外的な措置ということを理解しておきましょう。
なお、労働基準法第24条の詳細を知りたい方は以下のページをご確認ください。

労働基準法第24条(賃金の支払)について(厚生労働省)

給与の手渡しは本人以外(使者)でも受け取り可能ですか?

給与の受け取りは原則として本人が行う必要がありますが、「使者」による受け取りが認められる場合もあります。
使者とは、本人の意思を伝達するための代理人です。

労働基準法第24条では、「賃金は直接労働者本人に支払うこと」が原則とされています。しかし、「使者」は本人の意思を伝達する存在としてみなされるため、本人に支払うのと同等と判断される場合があります。
ただし、使者として給与を受け取るためには、以下の条件を満たさなければいけません。

・本人が病気や怪我などにより会社に行けない
・妻が取りに行くと本人から連絡がある
・使者選任届を持った妻が会社に給与を取りに行く

男の退職代行「男性が選ぶNo.1」

最後の給料が手渡しで受け取りに行きたくないなら退職代行サービスがおすすめ!

最後の給料が手渡しになり、会社に受け取りに行きたくない場合や気まずい場合の対処法として以下4つの対策が有効であることを紹介しました。

1.振込や書留での支払いを依頼する
2.就業規則や労働契約を確認する
3.労働基準監督署に相談する
4.退職代行サービスを利用する

そのなかでも、退職代行サービスを利用することは給料手渡しを避けるだけでなく、会社へ行かずに退職し、必要な退職手続きについても退職代行サービスが会社との間に入ってやり取りしてくれます。
そのため精神的負担を軽減しながら、転職活動や心身の静養に必要な時間を確保できるなど、様々なメリットを受けることが可能です。

>JRAA認定退職代行サービスおよび会員一覧はこちら

退職の知識カテゴリの最新記事